2018-11-13 第197回国会 衆議院 安全保障委員会 第2号
利用区分に応じて減免措置が講じられているんですけれども、沖縄県には特措法があって、返還後も、土地が使用できるようになるまでは地権者への賃借料が支払われるなどの措置がとられていますけれども、他の自治体にはこれは存在していません。 しかしながら、地方自治体にとっては、跡地利用が大変な財政負担になっています。
利用区分に応じて減免措置が講じられているんですけれども、沖縄県には特措法があって、返還後も、土地が使用できるようになるまでは地権者への賃借料が支払われるなどの措置がとられていますけれども、他の自治体にはこれは存在していません。 しかしながら、地方自治体にとっては、跡地利用が大変な財政負担になっています。
北海道は二〇一三年からやっておるわけですが、送電線のルート、この開発可能性の調査、土地利用区分、地目の確認、地権者の確認作業、そういうふうなところなどを今調査しておりまして、候補の地域内におけます環境影響への予備調査としまして、動植物の生態調査を実施してきているところでございます。
この徴収の仕方につきましては、使用料規程に基づきまして、使用料を徴収し、利用区分ごとに集められた楽曲の利用報告に基づき分配しているところでございます。
今御指摘のいわゆる中小企業等グループ補助金と水産業共同利用施設復興整備事業の両方を適用して施設を整備する場合には、それぞれの施設整備の固有の工事費が区分される、また、共通する工事費の場合には、施設の規模、能力、利用区分に応じて案分が可能というような要件を満たす必要はございますけれども、今御指摘のように、物理的な壁を設けなければならないというような制限はないものと理解しているところでございます。
平成二十四年四月三日に閣議決定をされたエネルギー分野における規制・制度改革に係る方針では、小水力発電に関する水利利用区分を準特定水利利用として大規模な水力発電とは異なる取り扱いをするということについて、二十四年度中に結論を得て、結論を得次第措置する、こういうことになっています。
こうした平らな土地は、土地利用区分としてはどうなっているかというと、これは農地になっていることがもちろん多いわけですね。 農地は、所有にも利用にも厳しい規制があって、農業者による農業用途の土地所有と利用だけが認められる、これが原則だと思います。転用許可がなければ、住宅等の建築物の建設は不可になっている。農地法、農振法、そして都市計画法の市街化調整区域として、いわば三重に守られている。
もう一枚、資料として、全国における土地利用区分の面積割合を表にしてお出ししております。ごらんのとおり、宅地というのは五%しかないわけです。宅地の中でも、純然たる住宅地は三%しかない。都市計画法上の市街化区域は、面積割合三・八%。そこに、人口の六七・一%、八千五百万人が三%の中にひしめき合って住んでいるわけです。
内容に若干触れさせていただきますと、大学としての授業計画、教材、シラバスその他の教育課程の編成、それから、施設についての予備校との建物、フロアごとの利用区分の明確化でございますし、また、法令違反とされました専任教員につきましては、授業あるいは業務へ従事の実態がない、あるいは給与の支給も受けていない教員を整理し、百七十三名から三十五名に再編成すると同時に、四月以降におきましては、全専任教員が授業科目を
私どもも、このような事態につきましては、特に集落営農を立ち上げる際に、認定農業者との間での土地利用については、例えば利用区分を設ける、あるいは認定農業者自身が集落営農に参加をするというような形で円滑な土地利用調整が行われるよう、これまでも県、市町村あるいは担い手育成協議会を通じて指導しております。
また、民間からの要望として、FAZ地域内の土地利用区分、すなわち都市計画法による商業、工業地区の土地区分が厳格であるためFAZへ進出しにくいので緩和してほしいとの声も聞いております。さらに、FAZ及び特定集積地域、集積地区FAZに対する税制優遇の強化はインセンティブとして有効ではないかとも思います。
また、第二に御指摘のありました土地利用区分の緩和につきましては、例えば、これまでも構造改革特区の関連で各関係の自治体から土地利用区分の変更手続の簡素化などの提案がなされております。今後とも地元のニーズに合った対応ができるように私どもとしても一層議論を深めていきたいと考えております。 優遇税制につきましては、先ほど財務省からのお答えございました。
ボランティアで対応していただくには、私は、ゾーニングをすることによって、それを利用区分・形態に分けて対応するということが必要だろうと思っておりますけれども、厳しい山村を守るあるいは林業を守るといったことはボランティアでは守れないというふうに思っておりまして、そういった面では、やはりこれからの対策として山村地域に人が住むということが必要ではないかというふうに思います。
引き続き、菊谷伊達市長、長崎虻田町長及び山中壮瞥町長から、復興計画に係る土地利用区分の問題、一般国道二百三十号の早期復旧、砂防事業の早期施行及びエコミュージアム整備事業の推進等について要望がございました。 また、派遣委員から、北海道の二〇〇〇年有珠山噴火災害復興計画基本方針の具体的内容、修学旅行生徒数の激減及び雇用対策の実情等についての発言がありました。
ちなみに、風間副大臣御案内のように、この復興計画を検討していく段階におきまして、洞爺湖温泉では土地の利用区分が焦点となりました。道では、ホテルなどの営業区域を働く場として、人々が暮らす生活の場を他地域に誘導しようといたしました。しかし、地元では、住民の住まない温泉地に観光客が安心して泊まってくれるかと強く反発したところでございます。
北海道庁は、二〇〇〇年有珠山噴火災害復興方針に基づきまして、将来の噴火の被害をできるだけ少なくするよう、有珠山周辺地域における防災マップに基づく危険度に応じた土地利用区分を地元自治体に提示しています。その区分には、今回の噴火などに対し防災対策を講じる地域としてのA、B、Xゾーンに加え、将来の噴火などに対し防災対策を講じる区域としてのCゾーンを設定しようとしています。
と申しますのは、平成五年、ちょうど七年前に、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律案のときの附帯決議の四項目めに、構造政策の推進に当たって、転用許可制度の厳正な運用や土地利用区分の明確化等で、優良農地の確保、そして耕作放棄地の解消を図る施策の充実を図るというふうにうたっているわけですね。そして、この七年間のまさに耕作放棄地の解消というのは、増大をしたものの、減少は全くしていない。
本法案によりますと、文化庁長官は、一つの利用区分のうちで徴収をする使用料の額が相当の割合を占める事業者を指定著作権等管理事業者として指定することができることになっております。この指定著作権等管理事業者は、利用区分ごとに利用者の利益を代表すると認められる団体や個人を利用者代表といたしまして、この利用者代表との間で協議を行って使用料を決めることになっております。
○政府参考人(伊勢呂裕史君) 利用者代表とは、ある利用区分におきます利用者数それから使用料の額等から見まして利用者の利益を代表していると認められる者をいうわけでございます。
ところが、私がちょっと調べました、私自身は大阪でございまして、大阪での市街化区域内の農地の土地利用区分の推移値の資料をもらったのですが、それによりますと、平成五年の五月は、農地の全体は、数字を申し上げますと六千六十二ヘクタール、大阪だけの話ですよ、それに対して宅地化農地の面積が三千五百八十三、すなわちパーセンテージでいいますと五九%。
さらに、農業集落地域土地利用構想、これは集落を対象に土地利用区分の明確化を図り、一定の面積を非農地に誘導する。農家の分家、地域内の居住者のための店舗、加工施設などをつくってもよいこととする、これも認めております。こうやって、優良農地でも農用地区域から除外する。 この資料によりますと、優良農地においても立地可能な主な施設、そういう欄があって、実はもうあらゆる施設ができるような状況になっております。
まずは前提として、生態的な土地利用計画といいますか、土地利用区分というのもやはり全農地についてやるべきではないかというふうに思います。中山間地についてもそのようにして、生産力面で残していく、農用地として積極的に残していくところについては基盤整備をやっていくし、そうでないところ、生態的にむしろ価値が高いというふうな判断がされるところについてはいろんな形があり得るだろうと思います。
○玄葉分科員 さっき申し上げたドイツでございますけれども、もう御存じのとおりの土地利用区分でございます。特にその特色は、いわば建築制限というところにあるのだろうというふうに思います。 申し上げるまでもないかもしれませんが、まさに、全国土を建築許容地域と建築抑制地域というふうに明確に分けてあります。そして建築抑制地域においては、原則的に建築を禁止をするということでございます。
それからもう一つは、今の土地利用区分としての農振制度の問題であるかと思います。 これについては、今後十年ぐらい農業振興をする地域だということであの制度が恐らく発足したわけでしょう。それで、農振地域全体のかぶせは都道府県がやりまして、そしてその農用地等については市町村がそれぞれ農用地区域をつくりまして、そして振興計画を立てるというシステムになっておるわけでございます。
御質問の、農地等の土地利用区分ごとの将来のあり方ということにつきましては、この計画部会におきます調査審議の結果等を踏まえまして、また都道府県の意見も踏まえつつ、今後具体的な内容の検討を進めることとしておりますが、その際、御指摘のような趣旨につきましても十分配意してまいりたいと思っています。
新農政は、政府の農政審でも、第一部会、第二部会ですか、そういったような二つの部会を動かして成果を挙げ、これができ上がったものについては法制化ももう既に終えているわけでございますけれども、その後の問題で私がちょっと注目しているのは、例の農村地域の土地利用計画あるいは土地利用区分の問題の論議が一体農政審の部会でどういう状況になっておるのか。